てんちむ裁判は逆転勝訴?2026年最新の判決と3億8457万円取り消しの真相を徹底解説

目次
てんちむ裁判は逆転勝訴?2026年最新の判決と3億8457万円取り消しの真相を徹底解説
てんちむ裁判は逆転勝訴?2026年最新の判決と3億8457万円取り消しの真相を徹底解説
@ creator • Click to Play Video Inline
🎵 てんちむ裁判は逆転勝訴?2026年最新の判決と3億8457万円取り消しの真相を徹底解説

2026年10月14日、YouTuber・タレントのてんちむをめぐるナイトブラ「モテフィット」の訴訟で、大きな動きがありました。2024年12月の東京地裁の一審判決で命じられた3億8457万4504円の損害賠償について、東京高裁の控訴審で支払い命令が取り消されたと、本人がSNSで報告したのです。さらに、販売元のYUIKU株式会社から、てんちむ側に約224万円を支払うよう命じられたことも明らかになりました。

一方、販売元は控訴審の判断に異議を示し、最高裁への上告などを検討すると公表しています。今回の判決は、単純に「てんちむに一切の問題がなかった」と認めたものなのか、それとも損害賠償額の計算方法が争点となったのか。日刊スポーツ、J-CASTニュース、YUIKU株式会社の公式発表などをもとに、裁判の経緯、逆転の背景、2026年10月25日時点の状況を整理します。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 控訴審の結論:2026年10月14日、東京高裁で一審の約3億8457万円の支払い命令が取り消され、てんちむ側の支払い額は0円になったと本人が報告。
  • 約224万円の意味:YUIKU側にも支払い命令が出たが、同社は購入者への返金用資金の未精算分を返還するもので、損害賠償やペナルティーではないと説明。
  • 裁判は完全決着したのか:YUIKUは判決に異議を示し、最高裁への上告などを検討。控訴審の結果と、訴訟が最終的に確定したかどうかは分けて考える必要がある。

【結論】てんちむ裁判はどう決着した?3億8457万円の賠償命令が取り消しに

今回のてんちむ裁判で最も大きな変化は、第一審で命じられていた巨額の損害賠償が、控訴審で取り消されたことです。

てんちむは2026年10月14日、自身のXで「モテフィット」に関する裁判の控訴審について報告しました。J-CASTニュースや日刊スポーツなどの報道によると、本人は原審の判断が覆り、自身に命じられていた約3億8000万円の支払い命令がすべて取り消されたと説明しています。

本人の報告では、支払い額は0円となり、さらにYUIKU株式会社から約224万円を支払うよう命じられたとのことです。

ただし、ここで注意したいのは、金銭面での逆転と、過去の行為に対する法的評価は同じではないという点です。YUIKUは10月15日の公式発表で、控訴審でも豊胸手術の事実を知らせずに商品をプロデュース・宣伝した行為について、説明義務違反に当たる不法行為が認定されたと主張しています。同社は、賠償請求が認められなかった理由についても独自の見解を示しました。

つまり、今回の結果を「てんちむ側に約3億8000万円を支払う義務がなくなった」という金銭面の結論だけで理解するのは不十分です。何が認定され、どのような計算によって賠償額が変わったのかを切り分ける必要があります。

当時のメディア報道・掲載写真
【検証資料 1】当時のメディア報道・掲載写真(出典:J-CASTニュース)

【経緯】モテフィット訴訟はなぜ始まった?2020年から2026年までの時系列

モテフィット訴訟の発端は、てんちむがバストアップをうたう補正下着「モテフィット」のプロデュースに関わっていた時期と、過去の豊胸手術をめぐる問題です。その後、購入者への返金対応や販売元との対立が、複数の金銭的な争いへと発展しました。

集英社オンラインの2025年3月のインタビュー記事では、購入者への返金対応をめぐって販売元への不信感が生じ、てんちむ側が訴訟を提起した経緯が紹介されています。その後、販売元側も豊胸手術の事実を知らせずに商品をプロデュースしたことなどを理由に、損害賠償を求める反訴を行いました。

一連の経緯を時系列で整理すると、次のようになります。

時期出来事裁判上の意味・ポイント
2018年ごろてんちむがナイトブラ「モテフィット」のプロデュースに関わる商品販売と広告活動が後の訴訟の背景となる
2020年過去の豊胸手術をめぐる問題が表面化し、批判や返金対応に発展商品の宣伝と本人の説明をめぐる問題が争点化する
2020~2021年購入者への返金対応が進み、てんちむ側と販売元の対立が深まる返金業務や資金の精算などが訴訟の背景となる
2024年12月16日東京地裁の一審判決てんちむ側に3億8457万4504円の損害賠償を命じたと報道される
2025年1月てんちむが賠償額を公表し、控訴を報告第一審の判断を不服として、東京高裁での審理へ進む
2026年10月14日東京高裁の控訴審判決本人の報告では約3億8457万円の支払い命令が取り消され、支払い額は0円に
2026年10月15日YUIKUが公式見解を発表判決の解釈に異議を示し、最高裁への上告などを検討すると公表

一審の判決日は2024年12月16日です。翌2025年1月11日、てんちむは自身のYouTubeチャンネルで、賠償額が3億8457万4504円だったと説明し、控訴したことを明らかにしました。

そして2026年10月14日、東京高裁の控訴審判決を受け、本人が逆転勝訴を報告しました。第一審の結論だけを掲載した過去の記事やまとめサイトを読むと、現在の状況を誤解する可能性があります。2026年の最新情報を確認する際は、控訴審の結果を基準に整理することが大切です。

【争点】ナイトブラと豊胸手術の問題は何が裁判になったのか

この裁判は、単に「豊胸手術をしていたのにナイトブラを宣伝した」という芸能ニュース上の問題にとどまりません。商品をプロデュースした人物と販売会社の間で、説明責任、購入者への返金、事業上の損害を誰がどこまで負担するのかが争われた訴訟です。

問題の背景には、バストアップをうたう商品と、宣伝に関わる人物自身の経験や説明との関係があります。購入者にとっては、商品そのものの機能だけでなく、宣伝内容やプロデューサーの説明も購入判断に影響する要素となり得ます。

てんちむは2020年の問題発覚後、豊胸手術に関する説明をめぐって謝罪し、購入者への返金対応を進めました。日刊スポーツの当時の報道では、購入者への返金額やメーカーへの手数料を含めた負担について、本人がSNSで進捗を説明していたことが伝えられています。

一方、2024年9月の日刊スポーツの報道によると、てんちむは自身の説明の中で、過去の豊胸手術を隠していたことへの反省を示しながら、誇大な広告を制作・販売した企業側にも責任があるとの考えを表明していました。つまり、当事者間では、本人の説明と企業側の広告・販売活動のどこに責任があるのかという認識にも違いがありました。

この点を理解するには、次の3つを分けて考える必要があります。

  • 商品プロデュースと説明責任:本人がどのような情報を伝えるべき立場にあったのか。
  • 広告・販売活動の責任:商品を販売する企業側がどのような宣伝を行い、購入者に何を伝えたのか。
  • 損害賠償の範囲:問題となった行為によってどのような損害が生じ、過去の販売利益などを含めて金額をどう算定するのか。

特に重要なのは、社会的な批判の強さと、裁判で認められる損害賠償額は別の問題だということです。厳しい批判を受けたことだけで賠償額が決まるわけではなく、法的責任や損害の算定について、裁判所がどのように判断したかが問われます。

活動歴および当時の関連ビジュアル記録
【検証資料 2】活動歴および当時の関連ビジュアル記録(出典:ライブドアニュース)

【判決のポイント】てんちむはなぜ逆転勝訴した?鍵となった「損益相殺」

2026年の控訴審を理解するうえで、特に注目されるのが「損益相殺」という考え方です。YUIKU株式会社は10月15日の公式発表で、控訴審において自社の損害賠償請求が認められなかった理由について、過去の販売利益と在庫損害などを相殺する考え方が適用されたためだと説明しています。

損益相殺とは、損害の計算にあたって、損害を受けた側に生じた利益などを考慮し、賠償額を調整する考え方です。実際の適用には個別の事情や法律上の要件が関係するため、あらゆる訴訟で販売利益を単純に差し引けばよいという意味ではありません。

今回の件では、YUIKUは公式発表の中で、モテフィットや関連商品「モテホイップ」の在庫損害などとして約3億5185万円の損害が発生したと説明しました。そのうえで、控訴審では過去の販売利益との損益相殺が適用され、同社の損害賠償請求が認められなかったとの見解を示しています。

ただし、これは販売会社側が公表した判決の解釈です。同社は、損益相殺の適用や販売変動費などの認定には重大な問題があると主張しており、判決の評価をめぐって当事者間の見解は一致していません。

ここで押さえておきたいのは、約3億8457万円の支払い命令が取り消されたことと、過去の行為に関するすべての評価が否定されたことは同義ではないという点です。

YUIKUは、第一審と控訴審の双方で、豊胸手術の事実を知らせずに行った商品プロデュース・宣伝行為が、信義則上の説明義務違反に当たる不法行為と認定されたと説明しています。つまり、同社の主張によれば、控訴審で問題となったのは主に損害賠償請求の結論や算定方法であり、行為に対する法的評価と金銭的な責任を区別する必要があります。

一方、てんちむ本人は、控訴審で自身の主張が認められ、支払い命令がすべて取り消されたと報告しました。双方の説明を読み比べる際には、本人が報告した判決の結果と、販売会社が示した判決理由への評価を混同しないことが重要です。

【現在の状況】約224万円の支払い命令とYUIKUの上告検討

2026年10月25日時点で、控訴審の判決は出ています。ただし、訴訟が最終的に確定したかどうかについては、販売元の今後の対応にも注意が必要です。

YUIKU株式会社は2026年10月15日付の公式発表で、今回の判決に対して異議を示しました。損益相殺の法理の適用や販売変動費などの認定に法令解釈上の問題があるとして、弁護士と協議したうえで、最高裁判所への上告や上告受理の申し立てを視野に法的対応を検討するとしています。

ここで、もう一つの注目点となっている約224万円の支払い命令についても整理しておきましょう。

てんちむ本人の報告では、YUIKU側から約224万円を支払うよう命じられました。しかし、同社の公式説明によると、正確な金額は224万4078円であり、購入者への返金対応のためにてんちむ側から受け取った資金のうち、返金業務の中断に伴って残っていた未精算分に当たります。

同社は、この金額について損害賠償やペナルティーではなく、返金業務の終了に伴う資金の返還だと説明しています。そのため、「会社側にも約224万円の賠償が命じられた」と一律に表現すると、判決の意味を取り違えるおそれがあります。

また、YUIKUは、約224万円の返還命令が同社の違法性や契約違反を認めたものではないとも説明しています。てんちむ側の報告と販売会社側の説明を並べると、同じ判決でも、当事者が強調するポイントは異なっていることが分かります。

今後の焦点は、YUIKUが実際に最高裁への上告などの手続きを取るのか、また取った場合にどのような判断が示されるのかという点です。上告を検討しているという発表と、実際に申し立てが行われたことは別であり、今後の正式発表が重要になります。

公の場での発言・インタビュー報道記録
【検証資料 3】公の場での発言・インタビュー報道記録(出典:i.ytimg.com)

【プロの結論】てんちむ裁判から読み解くべき3つのポイント

今回の裁判は、芸能人やインフルエンサーが商品をプロデュースする際の責任と、企業との契約・広告上のリスクを考えるうえでも示唆があります。特に、数字だけが独り歩きしやすいニュースでは、次の3つの視点が欠かせません。

1.「逆転勝訴」と「一切の問題なし」は同じではない。

てんちむ側の支払い命令が取り消されたことは、今回の控訴審における大きな結果です。しかし、金銭的な結論と、行為に関する法的評価は別の論点です。YUIKUが公表した説明も踏まえ、判決の結論と当事者それぞれの主張を区別して理解する必要があります。

2.巨額の損害賠償では、損害額の計算方法が結論を左右する。

第一審で約3億8457万円とされた金額が、控訴審では取り消されました。YUIKUの説明では、販売利益と在庫損害などを相殺する考え方が結果を左右したとされています。損害賠償の裁判では、問題となる行為の有無だけでなく、損害の発生、因果関係、金額の算定方法も重要な争点になります。

3.インフルエンサーの広告活動では、信頼と説明責任が事業上のリスクになる。

商品を紹介する人物の知名度や体験談は、消費者の購買判断に影響を与えます。その分、本人がどのような説明をしたのか、企業がどのような広告を制作したのか、契約で何を取り決めていたのかが問題になり得ます。広告に関わる双方が責任の範囲を明確にし、消費者に誤解を与えない情報発信を行うことは、トラブルの予防に直結します。

てんちむ自身も、控訴審の結果を報告する際、当時の行動について反省を示し、ファンの信頼を裏切ったことへの認識を述べています。裁判で金銭的な結論が変わったとしても、消費者やファンとの信頼関係をどう回復するかという課題は、法律上の争いとは別に残ります。

読者が今後の報道を追う際は、「支払い命令が取り消された」という見出しだけで判断せず、判決の内容、当事者の公式発表、上告などの手続きの進展を確認することが、事実関係を正確に理解するための判断基準になります。

【てんちむ裁判】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:てんちむ裁判は2026年10月に逆転勝訴したのですか?

A1:はい。2026年10月14日の東京高裁の控訴審判決について、てんちむ本人は一審で命じられた約3億8457万円の支払い命令がすべて取り消され、自身の支払い額が0円になったと報告しています。ただし、販売元は判決に異議を示し、最高裁への上告などを検討すると発表しています。

Q2:てんちむが一審で支払うよう命じられた金額はいくらですか?

A2:2024年12月16日の東京地裁の一審判決では、3億8457万4504円の損害賠償を命じられたと報じられています。てんちむは2025年1月に金額を公表し、控訴したことを明らかにしました。

Q3:約224万円はYUIKU株式会社からの損害賠償ですか?

A3:YUIKUの公式発表によると、224万4078円は購入者への返金用として受け取った資金のうち、返金業務の中断に伴って残っていた未精算分です。同社は損害賠償やペナルティーではなく、返金原資の返還だと説明しています。

Q4:なぜ約3億8457万円の支払い命令が取り消されたのですか?

A4:YUIKUの説明では、控訴審で過去の販売利益と在庫損害などを相殺する「損益相殺」の考え方が適用され、同社の損害賠償請求が認められなかったとされています。ただし、同社はこの判断に法令解釈上の問題があると主張しており、判決への評価は当事者間で異なっています。

Q5:てんちむ裁判は完全に終わったのですか?

A5:2026年10月14日に控訴審の判決が出ていますが、YUIKUは翌15日、最高裁への上告や上告受理の申し立てを視野に検討すると公表しました。したがって、控訴審の判決が出たことと、訴訟が最終的に確定したことは区別して考える必要があります。

まとめ:てんちむ裁判の今後と、判決を正しく理解するための判断基準

てんちむのナイトブラ「モテフィット」をめぐる裁判は、2026年10月14日の控訴審で大きな転換点を迎えました。2024年12月の東京地裁で命じられた3億8457万4504円の支払いについて、てんちむ本人は全額取り消しとなり、支払い額は0円になったと報告しています。

一方、販売元のYUIKU株式会社は、約224万円の支払いは未精算の返金原資の返還であり、同社の違法性を認めるものではないと説明しました。また、損益相殺の適用などに異議を示し、最高裁への上告などを検討しています。

今回の裁判で注目すべきなのは、約3億8000万円から0円へという金額の変化だけではありません。商品をプロデュースした人物と販売会社の責任、購入者への返金、損害賠償額の算定という複数の論点が重なっている点です。

今後は、販売元が実際に上告などの手続きを行うかどうかが焦点となります。てんちむ裁判の最新情報を追う際は、本人の報告、YUIKUの公式発表、報道された判決内容を照らし合わせ、金銭的な結論と法的評価を分けて読むことが大切です。 (出典: てん ち む 裁判(Yahoo!ニュース))

てんちむ裁判
てんちむ裁判
てんちむ裁判